持分法適用関連会社の取扱い
2008年 12月 12日
の日に、えみちーです。
最近ちょっと暖かくて助かりますね。
今日はえみちーのプロジェクトの課題を真っ向から取り上げます。
「持分法適用関連会社の内部統制状況をどのように評価するか?」
です。
連結ベースで行う内部統制統制評価は、
有価証券報告書提出会社及びその子会社だけではなく、
持分法適用関連会社も評価範囲を決定する際の対象に含まれます。
評価範囲を決定する上で考慮すべきは、持分法適用関連会社の連結財務諸表への影響、
つまり、「持分法による投資損益」が連結当期純利益に与えるインパクトです。
お客さんにも、持分法適用関連会社が1社(以下、M社)あり、
全社的な統制の評価対象に選定されています。
四半期ごとに評価範囲の見直しを行っていますが、
持分法による投資損益が、対連結当期純利益比率10%前後で、
重要性ありと判断しています。
実施基準には持分法適用関連会社の評価方法は明示されていませんが、
「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の内容を要約すると、
①当該関連会社が上場会社で、内部統制報告書を作成している場合、
当該関連会社の内部統制報告書とそれに係る内部統制監査報告書を利用する。
②全社的な内部統制を中心として、当該関連会社への質問書の送付、聞き取り又は
当該関連会社で作成している報告等の閲覧等適切な方法により評価状況について検討する。
上記2点について、現状を考えてみると・・・
【①について】
M社は上場しているため、内部統制報告書を作成しますが、
決算期がお客さんと同じ3月なので、M社の内部統制報告書を待っていられません。
事前にM社の評価状況を把握しておく必要があります。
【②について】
現実的にはこちらですね。
考えられる評価方法をまとめてました。
◆質問書に対する回答の閲覧
<質問書の内容>
・「全社的な統制チェックリスト」及び「決算・財務報告プロセスチェックリスト」と同じ
・持分法関連会社において評価すべき項目を抽出
◆質問書の裏付資料の閲覧
・質問書の回答の証拠資料コピーを取り寄せ、回答内容と併せて整備評価を行う
◆往査
・質問書の閲覧だけではなく、実際に持分法適用関連会社へ赴いて担当者にヒアリングする
結局は、監査法人と持分法適用関連会社の評価方法について協議し、
決定することになると思います。
持分法適用関連会社は子会社ではなくので、そこまで支配権を保持していません。
どこまで求めるかは難しいですが、お互いの関係や作業の負担等を
考えて評価方法を模索したいです。
持分法適用関連会社の評価方法について、
何か事例をご存知の方いらっしゃいましたら教えてください★
よろしくお願いします!
by sox_change | 2008-12-12 15:20 | ・SOX法プロジェクト!